法的に(略
ネットJ「くらしの法律相談」バックナンバーより弁護士 服部廣志さんの引用に関する質問のもの。
明確な区分があるかと主従関係にあるかということが問われていることは何度かみたことあるが、前述のコミュニケーション主体の場合やビジネスメールの場合は、こういった点については問題ではないだろう。*1
上記記事には記載されていないが、「全文」を引用の対象とすることは「公正な範囲」であれば認められているらしい。*2
とりあえず
メールだけの話ではないし、自分にも言えることだが
- このメールで相手に伝えたいことは何か
- それを十分に伝えることができているか
- 必要な情報が十分に足りているか
という点に注意しなければならないのは当然ながら、それに加えて余計な雑談を足したりして、そっち側にインパクトがあって主題がおろそかになったりしたら本末転倒であったりする。
全文に限らず、引用を含めることで上記のポイントを薄めてしまってはいないだろうか?
まあ、問題なのは最初に書いている
「 この先は引用文だから読まなくてよい 」という感覚が身についてしまい、そのうち「読まなくてよい」と考える範囲がどんどん拡張されていき、記述したての本文すら読まなくなる
という状況であって、人の問題なんですが。それを作り上げていく過程に大きく貢献しているのは全文引用じゃないのかと。